文章の下書きや資料の要約に生成AIを試してみたいが、何から決めればよいか分からない――そうした声を設計の現場でも聞くようになりました。使い始めで迷いを減らすには、サービス選びより先に「どの業務に使うか」と「どの情報まで入れてよいか」を決めておくことが近道です。総務省・経済産業省の「AI事業者ガイドライン」と個人情報保護委員会の注意喚起をもとに、最初に整理しておきたい点をまとめます。

使う業務を先に決める

AI事業者ガイドライン(第1.2版、2026年3月31日)は、事業活動でAIを利用する事業者を「AI利用者」と位置づけ、AI提供者が想定した範囲での適正な利用や、出力の精度とリスクを理解したうえでの利用を求めています。設計事務所も、業務で使う以上はこの「AI利用者」にあたります。

最初は、誤りがあっても人が原典で確かめやすい業務から始めるのが現実的です。たとえば、公開されている法令・基準の調べ物の手がかりづくり、社内文書の言い回しの整理、打合せメモの体裁を整える作業などです。法適合の判断や構造・設備の数値の確定のように、誤りが成果物に直結する作業は、AIの出力をそのまま使わない前提で範囲を決めておきます。

入れてよい情報を3つに分ける

次に、AIに入力する情報を「公開情報」「自社の情報」「お客様や発注者からお預かりした情報」の3つに分けて考えます。

ガイドラインは、AI利用者が取り組む事項として、個人情報や機密情報をAIに不適切に入力しないよう注意することを挙げています。個人情報保護委員会の注意喚起(2023年6月2日)も、事業者が個人情報を含むプロンプト(AIへの指示文)を入力する場合は利用目的の範囲内かを十分に確認すること、個人データを入力する場合は提供事業者がそれを機械学習に利用しないこと等を十分に確認することを求めています。

建築主の氏名・連絡先、受領した図面、光熱費データなどは、お預かりした情報にあたります。どのサービスに、どこまで入れてよいかを事前に決め、迷うものは入れないのが原則です。

サービスの条件は公式文書で確かめる

入れてよい情報の範囲は、使うサービスの条件によって変わります。入力内容が学習に使われるか、どれだけの期間保存されるか、どの国・地域(リージョン)のサーバーに保存されるかは、提供者の利用規約・ヘルプ・セキュリティ文書で確かめます。契約するプランによって条件が異なる場合があるため、実際に使うプランの文書で確かめます。

ガイドラインも、AI提供者から提供された文書を保管・活用し、サービス規約を遵守することを求めています。規約は改定されることがあるため、確認した日付と文書名を記録しておくと、後から見直すときに役立ちます。

契約・仕様書の条件と、人の確認を組み込む

最後に、業務ごとの契約や仕様書を確かめます。委託契約の秘密保持の定めや、発注者が仕様書・協議で示す条件は、AIを使う場合にも確認の対象になります。条件がはっきりしないときは、使う前に発注者と協議するのが確実です。

そして、AIの出力は人が原典と突き合わせてから使う手順を、最初から業務の流れに入れておきます。「使う業務」「入れてよい情報」「サービスの条件」「人の確認」の4点を一枚にまとめておけば、使い始めの判断がぶれにくくなります。


想定読者:建物オーナー、自治体の営繕・施設担当者、設計者、建設コンサルタント

注:本コラムは公開されている法令・通知・ガイドライン等に基づく概説です。個別の業務やシステムへの適用は、契約条件・仕様書・発注者との協議によります。

当社の生成AIの使い方と、お預かりした情報の扱いは「AIの利用について」でご説明しています。

参照

  • 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」令和8年3月31日 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20260331_1.pdf (p.6:「AI利用者」の定義〔事業活動においてAIシステム又はAIサービスを利用する事業者〕/p.26 表1:AI利用者の取組事項〔安全を考慮した適正利用、個人情報の不適切入力及びプライバシー侵害への対策、提供された文書の活用及び規約の遵守〕)
  • 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)概要」令和8年3月31日 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20260331_2.pdf (p.23「AI利用者に関する事項」:AI提供者が想定した範囲内での利用、出力の精度とリスクの理解、個人情報・機密情報等を不適切に入力しない注意、AI提供者から提供された文書の保管・活用とサービス規約の遵守)
  • 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」令和5年6月2日 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_alert_generative_AI_service.pdf (個人情報取扱事業者向け(1)①②:個人情報を含むプロンプト入力時の利用目的の範囲内かの確認、個人データを含むプロンプト入力時に提供事業者が機械学習に利用しないこと等の確認)
  • 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について(令和5年6月2日)」 https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/230602kouhou/ (公表日)
  • 確認日:2026年10月26日

関連コラム